【投資助言・代理業】
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[投資助言・代理業]
『投資助言・代理業』とは、次のいずれかを業として行うことをいいます。
・投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値又は金融商品の価値等の分析に基づい
ての投資判断に関して、助言を行うこと。(=「投資助言業務」)
※デリバティブ取引を含むものとされます。
・投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと。(=「代理・
媒介業務」)
[投資助言・代理業の登録]
『投資助言・代理業』を開始するには、「金融庁」への「登録」が必要となります。
株式、債券等のほか、不動産信託受益権・ファンドの匿名組合出資持ち分についても有価証券の範囲にふくまれることとなっていますので、これらに関する投資助言業務を行おうとする場合にも、「金融庁」への「登録」が必要となってまいります。
[投資助言・代理業の業務範囲]
『投資助言・代理業』の業務範囲は、顧客に対する助言(=アドバイス)のみとなります。
すなわち、有価証券等の種類・銘柄・数量・価格、売買のタイミング等についての投資判断に関して助言(アドバイス)をおこないます。
投資判断は、顧客自身が行うこととなります。
※『投資一任業務』を行う場合には、「投資助言・代理業」の登録のほかに、「投資運用業」の登録も必要となります。
なお、投資者と投資運用業者との間の投資一任契約又は投資助言業者との間の投資顧問契約の締結の代理・媒介を行う場合には、こちらの「投資助言・代理業」の登録だけで可能です。
[登録の条件]
イ)投資助言・代理業務等に関する知識・経験を有する者がいること。
ロ)投資助言・代理業務を取扱う実地体制が確立されていること
ハ)金融商品取引業法に規定する欠格事由に該当しないこと
・未成年者 ・成年後見人又は被保佐人 ・破産者で復権を得ない者
・過去に登録・認可を取り消されてから5年を経過していない者
・禁固以上の刑の執行が終り5年が経過していない者
・金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過していない者
ニ)営業保証金(500万円)を供託すること
[必要書類]
・登録申請書
・登録申請者(or 法人の役員)の履歴書および住民票
・登録申請者(or 法人の役員)の身分証明書
・登録申請者(or 法人の役員)の登記事項証明書
・登録申請者(or 法人の役員)の誓約書
・株主または社員の名簿(法人の場合)
・定款又は寄附行為(法人の場合)
・会社の登記事項証明書(法人の場合)
・最終の貸借対照表および損益計算書
・代表者印の印鑑証明書
・業務締結前交付書面
・契約締結時交付書面
・登録免許税(15万円)