【登録後の手続き等】

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[金融ADR制度への対応]

金融商品取引業法の改正によって、平成22年10月1日以降においては、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられております。(金融商品取引業法第37条の7)

 

金融ADR制度』とは、正式には「金融分野における裁判外紛争解決制度」とよばれ、金融商品取引業者や金融機関(銀行等)と消費者との間におけるトラブルを、裁判外の方法にて解決を図る制度でございます。

ちなみに、金融商品取引業における『金融ADR』には、紛争解決のみを対象とするのではなく、苦情処理についても対象としている点が、注目すべきポントとなっています。

 

金融商品取引業者の具体的な対応としては、次のいづれかの団体に加入するのが一般的な方法かと思われます。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

( または金融商品取引業者自らが、苦情処理・紛争解決の対応を図るための体制(苦情処理措置・紛争解決措置)を整備する必要があります。)

 

[事業報告書及び説明書類の公衆縦覧]

金融商品取引業者は、事業年度ごとに、必ず、『事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヵ月以内に主たる営業所を管轄する財務局(財務事務所)に提出する義務があります。

また、金融商品取引業者は、事業年度ごとに、所定の事項を記載した説明書類(通常、「事業報告書の写し」をさします。)を作成して、毎事業年度経過後4ヵ月を経過した日から1年間、これをすべての営業所または事務所に備え置き、公衆の縦覧の供さなければなりません。

 

 

[変更届出書]

金融商品取引業者は、登録事項についての変更に該当する事由が生じた場合には、その内容を記載した『変更届出書』を主たる営業所を管轄する財務局に提出しなければなりません。