【第二種金融商品取引業】
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[第二種金融商品取引業]
『第二種金融商品取引業』とは、「信託受益権」や「集団投資持ち分(匿名組合出資持ち分等の組合契約に基づく権利等)」などの「一定の権利」の売買その他の取引をおこなうことをいいます。
[みなし有価証券]
「信託受益権」や「集団投資持ち分」などの「一定の権利」は、有価証券の体裁を有しておりませんが、投資者にとってみれば投資対象となりえますので、株式や投資信託等の有価証券と同様に取り扱うこととされています。
このような「一定の権利」を、『みなし有価証券』を呼びます。
『第二種金融商品取引業』では、この『みなし有価証券』を取り扱いの対象とします。
※『みなし有価証券』→証券または証書に表示される権利以外の権利をさします。金融商品取引法での規制を及びすべきとされることから、有価証券とみなされています。(具体的には、①信託の受益権、②外国信託の受益権、③合名会社・合資会社の社員権(政令で定めるもの)、合同会社の社員権、④外国法人の社員権で③の性質を有するもの、⑤集団投資持分スキーム持分(包括定義)、⑥外国集団スキーム持分、⑦政令指定権利、が列挙されています。)
[具体的業務内容例]
①みなし有価証券の自己募集・私慕
「ファンド(匿名組合等の集団投資スキーム等)」の持ち分の発行者(=ファンドの運営者)が、投資者(=出資者)に対して、ファンド持ち分の取得を勧誘する行為を行います。
ファンド持ち分を500名以上の者が有することとなるケースを「募集」と呼び、500名未満の者が有することとなるケースを「私募」と呼びます。
②みなし有価証券の売買、売買の媒介・代理、私募の取扱い等
「不動産信託受益権」や「ファンド(匿名組合等の集団投資スキーム等)」等の売買、売買の媒介・代理、私募の取扱いを行います。
※みなし有価証券の場合、自己のためにする行為ではなく、みなし有価証券の発行者のためにする行為であって、投資者に対するみなし有価証券の取得の斡旋をする行為となります。
この結果、みなし有価証券の所有者が500名以上となるケースを「募集の取り扱い」とよび、500名未満となるケースを「私募」とよびます。
③有価証券関連以外の市場デリバティブ取引
取引所における通貨に関する「市場デリバティブ取引(取引所為替証拠取引等)」やその媒介行為等を行います。
※なお、同じ「」市場デリバティブ取引」のなかでも「有価証券に関連したもの」については〔第一種金融商品取引業〕に該当いたします。
また、「店頭デリバティブ取引(取引所を通さずに業者と顧客が直接相対で行うデリバティブ取引をいいます。)」については、有価証券に関するものであってもそうでないものであっても、いづれも〔第一種金融商品取引業〕に該当することとなります。
[登録の条件]
・金融商品取引業に規定する欠格事由に該当していないこと。
・組織体制、人的構成の要件を満たすこと。
・営業部門、コンプライアンス部門、内部監査部門がそれぞれ独立した組織体制と
なっていること。(営業部門、コンプライアンス部門、内部監査部門のそれぞれ
について一定の経験・知識をゆうする者を配置すべきとされています。)
・法人の場合、資本金が1,000万円以上であること。個人の場合、営業保証金とし
て1,000万円を供託すること。
[事前相談]
第二種金融商品取引業の登録の申請にあたり、申請者の営業所を管轄する財務局(財務事務所)で通常では「事前相談」がございますので、まずはここからスタートすることとなるとお考えください。
まずは財務局にて、「新規・変更登録申請者の概要について(=概要書)」の様式を取得してまいります。
こちらは、金融商品取引業を行う上での事業計画書という位置づけとお考えください。
この様式の記載については、お客様とともにビジネスモデル等を形作ってゆく必要がござします。
そのおおよその内容としては、会社概要・業務運営(参入目的・経営・収支計画)・人的構成・業務の内容や業務執行方法・金融ADR制度に係る措置、といった事柄となります。
スキーム図・業務フロー図等の資料の作成等も資料として作成しておき添付した方がその後の流れがスムーズとなるでしょう。
※なお当初の重要論点とされるのが、人的構成についてであり、ことに営業部門、コンプライアンス部門、内部監査部門のそれぞれにおいて、一定の経験・知識を有する者を配置していることが求められます。
☆“一定の経験・知識を有する者”→実はこちらについては明確な基準等は示されてはいないとうのが現状でございます。よって、他の登録や許可や免許ないし認可などの事例を参考にして妥当な線を類推するしかありません。
(参照事例:(a)建設業許可における経営管理業務責任者については、同じ許可業種の申請であれば経験年数5年、異なる許可業種の申請であれば経験年数6年が要件。/(b)建築士事務所の登録における管理建築士については、3年の経験が必要要件。→これらから類推するに、最低でも3年以上の経験、できれば5年以上の経験を有することが理想かと思われます。)
なお、経験年数が不足と思われるケースについては、各種の講習を受講するなどして一定の知識を補充することをもって証明する方式を用いて、その経験不足分を補う手段を検討する以外にないかと思われます。
[必要書類]
・登録申請書
・登録申請者(法人の場合は役員)の履歴書および住民票
・登録申請者(法人の場合は役員)の誓約書
・登録申請者(法人の場合は役員)の身分証明書、登記されていないことの証明書
・主要株主の氏名または名称、住所保有する議決権の数を記載した書面(法人の場
合)
・主要株主にかかる代表者の誓約書(法人の場合)
・定款(法人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・最終の貸借対照表及び損益計算書
・業務方法書
・契約締結前交付書面
・人的構成図および配席図
・代表者印の印鑑証明書
・登録免許税(15万円)