【第二種金融商品取引業における登録拒否事由】

財務会計サポート業務も行っております!(「福岡/経理代行会計記帳.com」)

 

(1)次のいずれかに該当する者は、登録を拒否されることとなります。

ⅰ)金融商品取引業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者又は金融商品取引業法に相当する外国の法令により当該外国において受けている同種類の登録もしくは許可(当該登録又は許可の類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

ⅱ)金融商品取引法等の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ⅲ)他に行う事業が公益に反すると認められる者

ⅳ)金融商品取引業を適格に遂行するに足りる人的構成を有しない者

 

(2)法人の場合、役員又は政令で定める使用人のうちに、次のいづれかに該当する者がいる場合は、登録が拒否されます。

ⅰ)成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われているもの

ⅱ)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

ⅲ)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ

、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ⅳ)金融商品取引業者であった法人が金融商品取引業の登録を取り消されたことがある場合又は金融商品取引業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録もしくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取り消しの日から5年を経過しない者

ⅴ)金融商品取引業者であった個人が金融商品取引業の登録を取り消されたことがある場合又は金融商品取引業法に規定する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

ⅵ)金融商品取引業法等の金融関連法令の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律のの規定もしくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の刑を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

(3)個人の場合、(2)ⅰ)からⅶ)までのいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち、(2)ⅰ)からⅶ)までのいずれかに該当する者がいる場合は、登録は拒否されます。

 

(4)資本金の額又は出資の総額が、第二種金融商品取引業(個人である場合を除く。)を行おうとする場合は1,000万円に満たない者は、登録は拒否されます。

(ちなみに、純財産額に関する要件はございません。)