[金融商品取引業]

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[金融商品取引業の種類]

金融商品取引業には、次の種類がございます。

(A)第一種金融商品取引業 (※注1)

(B)第二種金融商品取引業 (※注1)

(C)投資運用業 (※注1)

(D)投資助言・代理業 (1)

(E)金融商品仲介業 (※注2)

 

 ※1「金融商品取引業法」では、『内閣総理大臣の登録』を受けるべき業種として(A)第一種金融商品取引業(B)第二種金融商品取引業(C)投資運用業(D)投資助言・代理業 の4業種を定めております。

 

※注2(E)金融商品仲介業は、同じく金融商品をとりあつかう業種としてこれらと類似していることから、便宜的にこちらに並列してご紹介いたしております。(いわゆる証券会社の代理店がこちらに該当します。)

 

 

[各金融商品取引業の主な業務内容]

(A)「第一種金融商品取引業 ⇒ 有価証券の売買、店頭デリバティブ取引、有価証券等管理業務(資産管理)などをおこないます。一般にいうところの証券会社がこちらに該当いたします。

(B)「第二種金融商品取引業」 ⇒ 市場デリバティブ取引、みなし有価証券の売買などをおこないます。(いわゆる先物取引などがこちらに該当します。)「第一種金融商品取引業」のほうは流動性の高い金融商品を取り使うのに対し、こちらの「第二種金融商品取引業」のほうは流動性の低い金融商品を取り扱うのイメージとなります。

(C)「投資運用業」 ⇒ 投資一任契約等を締結し、有価証券やデリバティブ取引に投資し、運用等をおこないます。

(D)投資助言・代理業」 ⇒ 有価証券や金融商品の価値等に関する助言を行ったり、投資一任契約の締結の代理又は媒介等を行います。

(E)金融商品仲介業」 ⇒ 金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて、①有価証券の売買の媒介や有価証券、市場デリバティブの取引の委託の媒介、②有価証券の募集売出し、私募の取扱い、③投資顧問契約、投資一任契約の締結の媒介、等の業務をおこないます。 (一般にいうところの証券会社の代理店に相当するものが、こちらの「金融商品仲介業」に該当します。)

 

 

 

[金融商品取引業の登録要件]

   種類

株式会社 最低資本金 営業保証金  純資産額要件 自己資本規制 主要株主規制(注)
第一種金融商品取引業   要 5,000万円       -     要   要   有
第二種金融商品取引業 不要 1,000万円

1,000万円(個人)

  不要  不要   無
投資運用業

  要

5,000万円      -     要  不要   有
投資助言・代理業 不要

     -

    500万円    不要  不要   無
金融商品仲介業 不要      -  不要   不要  不要   無
 
(注1)「主要株主規制」とは、「金融商品取引業者の主要株主となった者は、対象議決権保有割合、保有割合、保有の目的その他内閣府令で定められている事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣(金融庁長官)に提出しなければなりません。」といった規制があり、この規制のことをさしています。
 
(注2)「金融商品仲介業」=一般にいうところの証券会社の代理店に相当するものが、こちらの「金融商品仲介業」に該当します。              
法人の場合ですと証券外務員の有資格者が2名(個人事業者では1名)いれば、証券会社の代理店となるのが可能、というのが一般的ケースとされているようです。